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<title>身近なトラブルにまつわるお役立ち情報を発信 | 東京で行政書士として各種相談を承る伊橋行政書士法務事務所</title>
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<description>東証への上場を検討している会社経営者様に対して、TPMについてご紹介する行政書士事務所を東京で営んでいます。中小企業やベンチャー企業、医療開発系などの会社を経営しているお客様は、知名度や信用度、資金調達の面において不満を感じたことはございませんか。そんなとき、TPMに上場することにより知名度や信頼度向上、上場後の資金調達がスムーズに進むなどのメリットが期待できます。流動性が低いなどのデメリットも併せてご紹介し、制度を理解したうえでご検討いただけるようにしています。</description>
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<title>中小M&Aガイドライン（第2版）遵守の宣言について</title>
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<![CDATA[
伊橋行政書士法務事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン（第2版）」（令和５年９月）を遵守していることを、ここに宣言いたします。伊橋行政書士法務事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。記
○支援の質の確保・向上に向けた取組

1.依頼者との契約に基づく義務を履行します。
・善良な管理者の注意（善管注意義務）をもってFA業務を行います。
・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4.知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○M＆Aプロセスにおける具体的な行動指針

7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。
・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務（善管注意義務）を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8.FA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結します。

9.契約締結前には、依頼者に対しFA契約に係る重要な事項（以下(1)～(12)）を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
（1）譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
（2）提供する業務の範囲・内容（バリュエーション、スキーム立案等）
（3）手数料に関する事項（算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等）
（4）手数料以外に依頼者が支払うべき費用（費用の種類、支払時期等）
（5）秘密保持に関する事項（依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等）
（6）直接交渉の制限に関する事項（依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等）
（7）専任条項（セカンド・オピニオンの可否等）
（8）テール条項（テール期間、対象となるM&A等）
（9）契約期間（契約期間、更新（期間の延長）に関する事項等）
（10）契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等
（11）契約の解除に関する事項及び依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
（12）責任（免責）に関する事項（損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等）

10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12.バリュエーション（企業価値評価・事業評価）の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13.譲り受け側の選定（マッチング）に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15.デュー・デリジェンス（DD）の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○FA契約の契約条項に関する留意点内容について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも６か月～１年以内を目安として定めます。

20.依頼者が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します（依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと（依頼者が発見した候補先とのM&A成立に向けた支援をM&A専門業者に依頼する場合を想定）」を明示的に了解している場合を除く。）。

22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。

23.直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、FA契約が終了するまでに限定します。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24.テール期間は最長でも２年～３年以内を目安とします。

25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

○その他

上記の他、中小M＆Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。


制定：2024年3月31日
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20240331135234/</link>
<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 13:58:00 +0900</pubDate>
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<title>中小M&Aガイドライン遵守の宣誓</title>
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<![CDATA[
伊橋行政書士法務事務所は、中小M&Aのプロフェッショナルとして、中小M&Aを適切に実施するため、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言いたします。中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料
本資料は、(M&A支援機関名)が、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録M&A支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。遵守を宣言した内容１.仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容（マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等）
(3)手数料に関する事項（算定基準、金額、支払時期等）
(4)秘密保持に関する事項（秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等）
(5)専任条項（セカンド・オピニオンの可否等）
(6)テール条項（テール期間、対象となるM&A等）
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項２．最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。３．クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。４．専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも６か月～１年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
５．テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも２年～３年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。６．仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ（特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨）を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項（※）について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
※例：譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項（一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。）を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定（簡易評価）した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。上記の他、中小M＆Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。中小M&Aガイドラインの概要については、以下URLをご参照ください。https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20211204200906/</link>
<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 20:13:00 +0900</pubDate>
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<title>中小企業庁が定めたM&A支援機関に弊所が登録されました！</title>
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<![CDATA[
伊橋行政書士法務事務所は、中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」に登録されました。「M&A支援機関登録制度」とは、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築することを目的に、中小企業庁が創設したものです。事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用型）において、M&A支援機関の活用に係る費用（仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。）について、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。当事務所は登録事業者として「中小M&Aガイドライン」を遵守するとともに、豊富なM&A支援の経験を活かし、お客様のM&A支援業務を推進してまいります。M&A支援機関登録制度について（中小企業庁ホームページ）
https://ma-shienkikan.go.jp/中小M&Aカイドライン遵守の宣誓についてはこちら
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20211204194746/</link>
<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 20:02:00 +0900</pubDate>
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<title>誰も教えてくれない？PSE PSC 電波法など認証取得の鉄則！</title>
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こんにちは。東京は目標達成応援行政書士の伊橋です。本業を抱えていらっしゃる事業者にとって必要なことは、認証に詳しくなることではなく、認証をスピーディーに割安で取得することです。自身で認証を行い、数多くのお客様と一緒に認証の代行代理をしてきた経験をもとに、認証取得のポイントを書いていきます。
1．許認可をするための情報を得ることができない。様々な事情があり、いざ認証をやってみようとネットなどで情報検索をしていても、難解な専門用語ばかりで，具体的な手続情報はほとんど手に入りません。認証の業界の特徴なのでしょうか、出てくる情報は認証のプロセスばかり、例えば、製品の説明やPSE・電波法など、難解な制度の説明ばかりです。正直なところ、調べるだけであれば、経済産業省や総務省など監督官庁に電話するだけで解決する場合もあります。
でも、お役所に電話するのって、ハードルが高くないですか。法律や許認可の世界でありがちなのが、専門用語や細かすぎる説明で大切なポイントがよくつかめないことです。そうなると、完全にビジネスと方向がずれてしまって、専門分野の論文を書いている感じになってしまいます。必要なのはできるだけ早急に適正価格で、無駄な労力を使わずに認証取得できる情報のはずです。
2．許認可取得の可能性や販売するのが難しい商品ほど需要が高い？個人事業主として販売している方、法人で組織的に取り組んでいる方、すべてに当てはまると思いますが、PSE、PSC、計量法、電波法など認証が必要な商品はとても利益率が高いはずです。もちろん、そういう傾向がわかっていて取り組んでいる方もいると思います。でも中には認証のことはまったく知らずに売ってしまっていた、という方もいるかもしれません。特に、物販小売りをいる方は中国事業者などの台頭で、きびしい値下げに巻き込まれ、利幅が少なくなってしまっているのではないでしょうか。そういう状況の中、PSE、PSC、電波法などの日本の認証は日本法人が有利になるように設計されています。手続きはいろいろ複雑で大変ですが、そのかわり、一度取得してしまえば、中国事業者との価格競争から脱出できます。
そのうえ、日本人同業者との競争も有利に進められるようになります。最近では、起業した会社を中心に海外のイノベーティブ商品を日本に導入したいという話も多くなっています。
得てして、そういった商品は日本の許認可認証に該当するケースが多いのが実情です。経営者の方にとって大事なものはビジネスの時間です。
認証自体はいくら調べても、認証合格となりません。あくまで基礎知識を得るだけです。認証費用もありますが、本業ではない認証について調べるための時間コスト・人的コストはもったいない時間です。3．結局、何をどうすればいいのかわからない。いったい一番大事などうやったら認証が取得できるのか、また認証にかかる費用はどのくらいなのかなど、ネット検索ではどうやっても行き着きません。これはPSEなどの法律を規制・監督している経済産業省などの官庁と、実際に製品の検査を行う登録検査機関との連携不足が原因の場合もあります。私は許認可申請が仕事なのでよくわかるのですが、基本的に官公庁は公平性という立場から、どこか特定の事業者を優先して紹介することはできません。あくまで選択するのは検査申請者であり、官公庁は登録検査機関を列挙すればいいのです。ところが、申請したい業者が、検査機関によって実施できる検査項目や検査コストを、一から調べるのはとても大変です。また、検査自体がマニアックで、対象の検査機関をどのように探したらいいのかわからないこともたびたび起こります。一方、検査によっては登録検査機関が複数あり、どの検査機関が自分の商品に一番適しているのかを、調べるのはとても難しいことです。基本的に結果が一つでしかない認証に高い費用を払うのに、検査機関が複数あっては、かえって認証手続を難しいものにしてしまっています。反対に、費用が安すぎる海外の検査機関は、その結果すら信用できないことも多いので、利用しない方が無難でしょう。
4．日本の認証機関、代行業者は認証がゴールだと思っている。先日、東京都多摩地区の顧客から伺った話ですが、自分の商品に認証が必要だということがわかって、、関連する検査機関に話を聞きに訪問したそうです。検査機関の役員から「ここにある検査機械は、日本に革新を起こした何々という商品を検査したものです。すごいでしょう！」とドヤ顔でいっとき自慢されたそうです。お客様が知りたいのは、あくまで自分の商品がどのくらいの費用と時間をかければ、無事に認証取得できるかということです。よくとらえると、認証機関の役員も話しの流れで説明したのかもしれません。
しかしながら、根本的にビジネスの観点がずれていしまっているのです。認証機関の多くが特殊法人や独立行政法人で運営されていて、基本的にはお役所仕事から抜け出ていません。
もちろん、品質を保つために一定の基準を持つことは良いことしょう。所属している方も使命や気概をもって働いていると思います。でも認証自体がゴールであると、考えている傾向があるように経験から感じています。クライアントの立場からすると、認証はあくまでビジネスの通過点であって、そこにできるだけ時間と費用をかけたくありません。スムーズに認証を進め、認証後にもビジネスの相談ができる存在が必要だと、弊所では考えています。
5．日本以外（中国）でも日本の認証を取得できるのをご存じですか？さて、話は変わりますが、日本以外の中国でも日本の認証ができることを知っていますか？
少し以外な感じを受けませんか？中国はご存じのように、世界の工場として世界各国のメーカーの工場がたくさんあります。日本と同じように、アメリカやヨーロッパなど各国・各地域でも独自の認証制度があります。その認証検査を行うため、数多くの検査機関が存在しています。もちろんその中には、きびしい日本の認証をパスする検査機関もあるのです。中国の検査機関？と少し不安になる方もいるかもしれませんが、、ほとんどの検査機関が堅実に運営されています。
例えば、PSEも経済産業省が指定した検査項目を、もれなく正確に実施しています。依頼した事業者は、最終的に経産省に証明書（検査レポート）の提出が必要です。
内容に不備があれば、その検査機関自体が疑問符をつけられてしまいますから、非常に厳密が検査実施がなされます。一方で、検査員の人件費コストを考えると検査費用はリーズナブルな傾向になっています。ただ、中国にはそれこそ日本以外を対象にした検査機関も数多く、そもそも海外であるため最適な検査機関を探すことは容易ではありません。今回の文章では、この辺の事情について細かいところまで述べまていません。
一番伝えたかったことは、「検査機関を選ぶときには日本以外も対象になる。製造工場だけではなく、中国という検査機関の選択肢が存在する」ということを知っていただきたかったのです。（※PSC検査は日本の登録検査機関で実施することが原則となっています)
6．苦労した認証取得後のビジネス展開まで応援できるのが弊所の強み！ここまでさまざまな経験から、認証取得の心配ごとや、日本の認証の実情などを書かせていただきました。今後、実際の認証の進め方、案件を通じて得た意見、各商品の認証のポイント、依頼事業者としての心構え、認証後のビジネスの進め方など、いろいろな観点から認証について述べさせていく予定です。弊所は先ほど述べた日本の認証機関のように、認証だけがサービスではありません。もっと大切な認証取得後のビジネス展開まで、サポートさせていただいております。ぜひそういった意味合いで弊所をご活用ください。
もちろん認証だけを無事に完了できれば問題ない、という方にとっても有益な情報となっています。
東京のPSEPSC電波法など取得応援事務所伊橋行政書士法務事務所でした。
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20211104192003/</link>
<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 19:31:00 +0900</pubDate>
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<title>事業承継にM&Aも視野に入れている方へ</title>
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事業承継を考えるとき、ふさわしい承継者が見つからないことや、従業員教育に不足を感じる場合があります。そのような場合には、その悩みを解消するためにM&Aも視野に入れると良いでしょう。'19年度の数字ですが、法人税申告法人数は、国内企業で約292万社あります。その申告法人の3分の2は赤字法人で、後継者不足企業は実に127万社にのぼります。そこで国の施策ですが、10年で60万社の中小企業の事業承継支援を計画しています。大企業や富裕層ばかりを優遇してきた政府の施策から、やっと方向転換しましたが少し遅すぎますね。中小企業庁が先日行った「中小M&A支援機関登録制度」や引継補助金は、その具体的の表れのひとつです。
※伊橋行政書士法務事務所も「M&A支援機関」に無事登録されました！
実際、中小企業の社長さんが3人集まると、会社の承継者と事業の廃業の話になるというのもうなずけるところです。M&Aも今までのような大企業や中堅企業の合併・買収のイメージは、中小企業の「スモールM&A」には当てはまりません。
買う側は事業の強化・多角化ですし、売る側はもう一つの選択である、第3者承継・事業譲渡になります。ぜひ、日本経済を支えてきた「下町の中小企業の灯」を燃やし続けるお手伝いをしたいものです。
下町のそして町工場に、慣れ親しんだ伊橋所長は強くそう思います。
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20210907125440/</link>
<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 13:35:00 +0900</pubDate>
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<title>ホームページリニューアルしました！</title>
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<![CDATA[
ホームページリニューアルしました！今後いろいろな情報をアップしていきます！
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20210907123600/</link>
<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:46:00 +0900</pubDate>
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<item>
<title>ステップ！デジタル庁9月創設へ法案閣議決定</title>
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<![CDATA[
政府は2月9日(火)、菅首相肝いりの「デジタル庁」創設を含む計64本のデジラル改革関連法案を閣議決定した。衆議院に提出した同案を今国会で成立を図り、デジタル化推進の司令塔として9月の創設を目指すという。法案の概要はデジタル庁設置法案マイナンバーの預貯金口座のひもづけ押印廃止など自治体のシステム標準化などからなる。デジタル化は首相をトップとし、担当大臣や副大臣を配置する。事務方のトップには特別職の「デジタル鑑」をおく。これは他省庁への勧告権を持ち、国の情報システムの共通化に向けた企画･総合調整委などを担う。政府が重要課題に掲げるマイナンバーの普及についての司令塔になる。菅首相は成長戦略の柱の日取るにデジタル化を掲げる。平井デジタル改革相は「スマートフォン一つであらゆる行政手続ができるようにする」としてきた。一方、政府のサイバーセキュリティ戦略本部は9日の会合で、社会のデジタル化の推進に連動する形で戦略の見直しを検討することを申し合わせた。【モテおじ所長のエッセイ】住基カード、マイナンバーカードとかけ声の割にはいずれもとん挫：あきらめて進展なしですね。そもそも公務員が嫌がってマイナンバーカードもってないんですから。半強制的に持つようにしても強制するもんでもありませんしね。今度の確定申告では電子申請じゃないと、基礎控除で10万円の差をつけられましたね。国民の自由の侵害ですね。日本人はなかなか政府に反対しないけど。たしかに日本は、おとなり韓国や中国に比べて極端にデジタル化が遅れています。所長のところにも総務省から「マイナンバーカード作成申請書」が郵送されてきました。なんだかタイムリーですね。行政手続の専門家行政書士としては、そろそろ自分で経験すべきだと思って申し込みました。政府の戦術に乗っていますが自分主体の行為とということで、ハイ。デジタル化、ＤＸ化って文字がメディアでものすごく躍っているけど、逆にアナログ回帰している面白い例があります。太平洋をへだてたおとなり米国でのお話。（所長の世界地図はまさにグローバルなんです）2020年の米国でのレコード売上が、ＣＤを上回ったいう全米レコード協会発表がそれで、衝撃を持って受け止められました。日本でもレコードの売上は、この10年で10倍以上伸びているそうです。カセットレープ市場も、世界的ミュージシャンが参戦して熱をおびています。なぜアナログが人を引きつけるのかって？30代以下の若者はレコード針やカセットを知らない世代なんです。だから新鮮なんだって。いつまでも劣化しないＣＤの音よりも、レコード針をレコード盤に落としたときのパチパチする音や、カセットの音のゆがみが若者にとっては、気が落ち着いたり、気分が上がるそうですね。面白い現象でしょう？話しは戻って政府のデジタル化が、政府が持続化給付金を電通に丸投げしたように、システム・ハードが富士通やNEＣのドル箱になって、霞ヶ関（公務員）がジャブジャブ税金を食いちぎらせないように切に願います。出典:朝日新聞
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20210803171253/</link>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 17:15:00 +0900</pubDate>
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<title>相続財産どう分ける！?</title>
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こんばんは！東京都八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。「相談者様どうされました？」きょうは相続が発生（人が亡くなる）した後の相続財産の分け方、どう分けるかについてのお話しです。【相続財産をどう分けるか】１．相続が発生したときには、先ず「遺言書」があるかどうかの確認です。本人の「遺言書」があって、相続財産の分け方を指定しているときには、その「遺言書」が何よりも最優先します。相続財産は遺留分を超えていて且つ遺留分請求されなければ、「遺言書」によって分けられます。だから「遺言書」をお勧めしているのです。「遺言書」を残すことをお勧めしている法律専門家の立場からすると、「遺留分」を侵害する遺産分割の指定には注意が必要だと思います。しかしながら、あまり神経質にならずに、「遺留分」を侵害する「遺言書」も法的に有効で、遺言書を残す遺言者の気持ちが最優先されるべきですね。（ちょこっと用語解説）【遺留分】被相続人は遺言書で自由に相続分を決めることができます。でも、民法では配偶者、、子（孫）、父母（祖父母）には、最低限の相続分として、遺留分が定められています。「遺留分」は、その権利が保証されていて（兄弟姉妹を除く）他の相続人が「減殺請求」を行ったときに、始めてその効果が発生します。この権利の時効は、侵害されたことを知ったときから１年以内、になっています。２．遺産分割協議遺言書がない場合や、遺言書があっても相続財産の一部しか指定していない場合には、相続人全員の話し合い（協議）で分け方を決めます。相続人全員が遺産分割について納得したときには、その内容を書面で作成します。この書面を「遺産分割協議書」と言います。遺産分割協議で定めた遺産分割方法や、遺産分割割合も「法定相続分」に優先します。３．相続人間で話し合いがまとまらなかったり、遺産分割協議が整わないときには、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てることができます。家庭裁判所の調停による決定の、１つの基準になっているのが法定相続分です。調停が不調に終わったときには、同じく家裁の「審判」の手続によって分割されます。（ちょこっと用語解説）【失踪宣告】行方不明、蒸発などによって、不在のままの状態が続くと、利害関係者は不明の人との身分上、財産上の法律関係が確定しないので困ってしまいます。そこで、民法は行方不明の状態が一定期間継続した場合には、死亡とみなして「失踪宣告」となります。「失踪宣告」は死亡したものとみなして、相続が開始されます。きょうはここまで・・お疲れ様でした。
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20210803171209/</link>
<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 17:12:00 +0900</pubDate>
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<title>東京プロマーケット（TPM）の特徴</title>
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こんにちは！東京は八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。「相談者様どうされました？」きょうも引き続き「TPM」（TOKYOPROMarket）についてのお話しです。特に特徴ある中小企業、ベンチャー企業、医療開発系で、「特色はあるが、知名度・信用度・資金調達、人材確保など、どれか１つ足りない」といった企業で、弱みを解決したいという会社に関心を持ってもらいたいと思っています。【TOKYOPROMarketの特徴（デメリット？）】デメリットとなるかどうか。受取かた次第ですが、TPMでは次のような特徴があります。１．流動性が低いTPMで株式を購入できる投資家がプロ投資家（特定投資家）に限定されています。市場において流動性が極端に低いです。裏を返せば、個人投資家（一般投資家）に振り回されずに事業経営に専念・集中できます。このことをメリットと感じているTPM上場会社も、多くあります。２．上場時の資金調達が困難上場後の流動性が低いことから、現状では上場時公募売出しを行っても資金が集まりにくい状況。ほとんどの会社が、上場前に第三者割当増資を行い、数千万円～５億円ほどの資金調達を実現しています。【TPMの開示等に関する特徴】TPMは企業規模の小さな中小企業に配慮して既存の他市場に比べて、いろいろな面で開示基準が有利になっています。①継続開示：東証に発行者情報を提出する（年２回）②四半期開示：不要（年２回のみ）③決算短信開示：４５日以内（マザーズと同）④J－ＳＯＸ：任意⑤会計監査人：任意⑥常勤監査役：任意⑦監査役会：任意⑧内部監査室：任意⑨インサイダー情報等の開示：マザーズなどの上場企業と同基準で開示必要では、ＴＰＭ上場を果たした会社の経営者は、ＴＰＭ上場についてどう思っているのでしょう。【ＴＰＭ上場企業経営者の声】１．東証上場企業になるという圧倒的信用を獲得した。２．知名度が格段に向上した。３．信用獲得により、大手取引先と取引ができた。４．信用獲得で、銀行取引が有利になった。５．業務提携や企業買収が実現した。６．銀行借入において、社長の個人保証が外れた。７．上場後の資金調達が実現した。８．上場企業の社長や社員になって、モラールが上がった。９．さらに上の上位市場へのステップとなった。ここで、ＴＰＭ上場支援の実に７５％を占める主幹事証券会社・J－Adviserの「フィリップ証券株式会社」の概要を見てみましょう。フィリップ証券株式会社は、シンガポールを拠点とするPhilipCapitalGroupの日本法人。当グループはアジア全域、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、中東など世界１６カ国に展開している。世界２３の証券取引所と繋がっているアジアを代表する総合ファイナンスグループ。TPMの全身のTOKYOＡＩＭ市場の立ち上げから参画し、ＴＰＭ上場第１号案件から手がけた。されに、主幹事（J－Adviser）として、上場支援取扱シェアもダントツでトップ。TPM市場において、圧倒的なノウハウを持っています。☆伊橋行政書士法務事務所は、フィリップ証券株式会社と、ＴＰＭ上場支援において、連携事務所となっています。きょうはここまで・・お疲れ様でした。
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20210803171129/</link>
<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 17:11:00 +0900</pubDate>
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<title>上場のメリット・デメリット〔TPM）</title>
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こんばんは！東京都八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。「相談者様どうされました？」きょうは、TOKYOPROMarket（TPM）上場支援のメリット・デメリットを中心に述べていきましょう。【上場して良いことは】TPMに上場すると、他の東京証券取引所上場企業と同じように、「東証上場企業」になります。当然、上場によって得られるメリットを上場した会社は受けられますね。（セレモニー等、目に見えるメリット）１．４桁の銘柄コードがもらえる２．名刺、会社案内、ホームページ等の広告などに東証上場マーク（JPX）が使用できる３．適時開示情報閲覧サービス（TDnet）を使用して、他の上場企業と同様に情報開示できる（パブリックな会社となる）４．帝国データバンクなどの調査機関のデータとして、上場企業区分に掲載される５．銀行との取引、人材採用、契約取引などのいろいろな場面で、上場企業として優遇される６．上場時には、東証１部２部同様の打鐘などセレモニーがある（一般的な上場メリット）①知名度アップ：Web上場会社情報、東証HP新聞雑誌、情報番組②信用度：決算開示、１Ｒ情報開示、、ＯＰＥＮ、ガラス張り情報の信用③人材採用：新卒確保、優秀な中途人材確保、家族・身内からの信用③役職員・社員のモラルアップ：外部から、名刺、不動産ローン組みやすい、会社案内、取引の信用家族や友人から認められる、モチベーションアップ④取引の拡大：入口のハードル突破しやすい、アポ取りやすい、実際に会える、聞いてもらえる、製品・商品・技術・実績等信用される、取引の継続性、与信突破、相手先の決裁おりやすい⑤資金調達：銀行審査基準通る、新規取引（口座開設）、追加融資受けやすい、取引先との関係強化⑥個人保証はずれる：政府系ガイドライン通る、いち早く外れて融資拡大、他行とのバランス有利⑦内部管理体制：仕組みが実現される、上場の過程で必然的に強化される何事もメリットばかりではありません。上場のデメリットについてもあげておきましょうね。【上場（ＴＰＭとの比較）のデメリット】①上場コスト・維持コスト：準備期間長い（ＴＰＭは短期間で済む）、ＴＰＭなら一般市場上場の１０分の１以下のコスト、②支配権・買収リスク：ＴＰＭならオーナー社長の株式割合を維持できる③一般株主（外部株主）からの圧力：同様にＴＰＭなら避けられる④開示が面倒：ＴＰＭなら四半期開示が２回に、J－Adviser・外部コンサル・士業を使う⑤関連当事者取引ができなくなる：別の形で、上場のために乗り越える、公明正大な上場企業になる⑥良いことも悪いときも発表しなければいけない：適時開示、決算開示、社会的信用を得る⑦事務作業増加：コンプライアンス、ワンランク上の内部統制、外部支援を受ける、信用の源ちょっととっつきにくい用語が出てきて恐縮です。伊橋行政書士法務事務所は、ＴＰＭ上場主幹事証券会社でJ－Adviserのフィリップ証券株式会社と連携しています。きょうはここまで・・お疲れ様でした。
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<link>https://ihashioffice.biz/blog/detail/20210803171024/</link>
<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 17:11:00 +0900</pubDate>
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