伊橋行政書士法務事務所

どういう場合に離婚できるの?

お問い合わせはこちら

どういう場合に離婚できるの?

どういう場合に離婚できるの?

2018/09/01

こんばんは!

 

東京は八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。

 

「相談者様どうされました?

 

 

離婚」という人生の再スタートを決意したときに

必要な手続などについて、優しく分かりやすく

お伝えしていきましょう。

 

 

離婚のときには「財産分与」「慰謝料」「養育費」

「子どもの親権」「氏(うじ)」などについて、

きちんと決めなければなりません

 

 

また、話し合いで離婚できない場合は、調停や

裁判に進めなければいけないこともあります。

 

 

 

【どうやったら離婚できますか】

 

 

日本では話し合いによる離婚(協議離婚)が

90.5%で、家庭裁判所の調停による離婚が

やく8%です。

 

実に、離婚した夫婦の99%がお互い合意して

離婚しています。

 

当事者で合意ができれば、原因が何であろうと

どちらか一方が悪い場合でも、離婚できます。

 

 

 

【合意できなかった場合】

 

 

合意できなかった場合はどうするか。

その残り1%が「裁判離婚」になります。

 

 

夫婦のどちらか一方がどうしても離婚したくない

という場合は、離婚訴訟で争うことに

なりますね。

 

 

大まかにに言うと、

 

相手のせいで夫婦の関係が破綻した。

という場合は認められるでしょう。

 

 

しかし、

 

自分の姓で夫婦関係が破綻した。

という場合は、相手側に経済面などで

誠意を見せないと認められないでしょう。

 

 

 

それではここで、

 

 

【離婚手続の流れ】

 

 

について、まとめておきましょう。

 

 

 

 

 

 

(協議離婚)

 

 

協議離婚は婚姻中の夫婦が離婚の合意をする

もので、法律で決めた「離婚原因」がなくても

離婚できます。

 

 

離婚届」に必要項目項目を記載し、

離婚する夫婦と証人二人がそれぞれ署名・押印

します。

 

 

市区町村の市役所等に届出書を提出し、

その届出書が受理されれば、

その時点で離婚が成立します。

 

 

 

(調停離婚)

 

 

夫婦で離婚の合意ができない場合や、

離婚条件(親権者、養育費、慰謝料、財産分与など)

についてどうしても合意ができないときがあります。

 

 

そういう場合は相手方の住所地の家裁に、「離婚調停

の申立」をすることになります。

 

 

調停手続をしないで、いきなり“離婚の訴え”を提起を

したとしても、裁判所はその訴えを調停に

戻します。

 

 

この制度を「調停前置主義」といいます。

 

調停離婚は協議離婚と同様に、夫婦間での

合意ができないと成立しません。

 

 

 

(裁判離婚)

 

 

調停離婚が成立しなかったときは、相手方を被告として、

家裁に離婚の訴えを提起することができます。

 

 

裁判離婚の場合には、離婚原因が必要なので、

原告は離婚原因が存在することを主張・立証する

必要があります。

 

 

法律が定めた離婚原因は次の通りです。

 

 

〇配偶者に不貞な行為があったとき

〇配偶者が悪意で遺棄(放っておくこと)されたとき

〇配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

〇配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みが

ないとき

〇その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

 

 

 

どうでしたか?

 

裁判まで進んじゃうと、法律で決めた離婚原因

なるものが必要になるのですね。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。