伊橋行政書士法務事務所

お客様の都合に合わせたご相談方法を選べる行政書士事務所を東京で営業中です

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よくある質問

相続に関する悩みや不安に丁寧にお答えいたします

Q&A

離婚に関する疑問にお答えし前向きになれるようにお手伝い

「いつも仕事で遅くなってしまうため、来所して相談するのが難しい」「とりあえず相談だけしてから依頼するかどうかを決めたい」など、お客様が抱えている悩みや不安を気軽にご相談いただけるように、お客様のご都合に合わせた相談に行政書士として東京で対応しております。事情により来所でのご相談が難しいお客様に対しては、メールや電話でのご相談だけでなく、ご指定の場所に伺う出張相談にも対応しておりますので、お客様のご都合の良い手段をお選びいただけます。


よくある質問

FAQ

相談の流れを教えてほしいです。
【メール相談】
初回無料、(2回目以降は1往復3,000円事前のお振り込みが必要)必ずご住所、お名前、電話番号を明記してくださいませ。お問い合わせフォームからお問い合わせくださいませ。

【電話相談】
予約制での対応になります。30分5,000円(事前にお振り込みくださいませ)お問い合わせに対しては、誠実にお応えいたします。

【面接相談】
当事務所では正確にお話を伺う必要があるため、面接相談をお勧めしております。相談料無料(予約制30分間、但し、延長は30分毎に5,000円)依頼者様の状況や意向をお聞きしてご提案をさせていただきます。相談すると、自分の状況や気持ちが客観的に把握できることがあります。
業務依頼が前提の方も、そうでない方もお気軽にお問い合わせくださいませ。もちろんご相談だけでも承ります。         

※出張相談承ります。(相談料・交通費別途) 当事務所にご来所される場合は、プライバシー保護のため、必ず事前にご連絡くださいませ。
業務の流れを教えてほしいです。
1.ご相談
面談、電話、メール
2.お見積もり
内容・難易度・ケース・期間により報酬に変動があります。無料です。
3.着手金入金・正式依頼
着手金の入金をもって、正式依頼とさせていただきます。入金確認後、業務に着手させていただきます。依頼者様のご意向・ご希望・状況等、詳しくお聞きいたします(ただし10万円以下の依頼は、原則一括払いでお願いをしています)。
4.業務着手
業務を開始いたします。
5.随時報告
メール・電話・郵便・面談等により適時、経過を報告させていただきます。
6.業務完了(許認可申請受理)
業務の終了となります。
7.ご精算
業務終了後(許認可申請のとき)残金をご入金くださいませ。
※業務内容、諸事情によりメール・ファックスでの見積もり・ご依頼も承ります(全国対応)。
私には子供が無く、両親も既に亡くなっていますが兄弟が2人います。
私が死亡した場合、兄弟にも相続権があると聞いたのですが、妻に全財産を相続させたいと思っています。可能ですか?
何もせずにあなたが亡くなった場合には、法定相続分の配偶者が3/4、兄弟(2人)が1/4となり、妻、兄弟で相続する事になります。
全て妻に相続させたい場合は、全財産を妻に遺贈する旨の遺言書を作成しておけば可能となります。亡くなったご主人の兄弟に遺留分はありませんので、遺言書によって全額相続させる事も可能です。
相続税の申告は必ずしなければいけないですか?
遺産は原則として課税の対象ですが、相続税は相続額が一定額を超えた場合に、申告して納税することになります。
例えば、相続税には基礎控除があり、3,000万円+法定相続人×600万円までは相続税がかかりませんので、申告する必要はございません。
また、配偶者には「配偶者控除制度」があり、法定相続分相当額(額が1億6,000万円に満たないときは、1億6,000万円)までは非課税です。実際に申告される方は、相続全体の8%~10%といわれています(平成30年6月現在)。
親権者にならなかった方の親は、子どもに会うことができないのですか?
離婚の際に、様々な理由で子どもの親権者にも監護者にもなれなかったとしても、離れたわが子の成長した姿を見たいと思うのは当然のことです。
親権者になれなかったことでずっと自分の子どもに会えないというのでは、父母間で親権者の権利をめぐって争いが起きる原因にもなります。
しかし、自分たちの都合で離婚し子どもと離れることになった親が、子どもと交流する権利を、法律では明確には定めてはいません。
ただし、離婚によって両親と一緒に暮らす機会を失った子どもの側には、離れて暮らしている親と会う権利があると考えられます。「面接交渉権(面会交流権)」というのは、親の権利というより、むしろ離れた親と会いたいと思う「子どもの権利」なのです。
面接交渉権(面会交流権)は、できる限り離婚協議書等の書面に盛り込むと良いでしょう。
夫(妻)の浮気相手にも慰謝料請求は可能ですか?どうしても我慢ができません。
お気持ちは分かりますが、どんな場合でも配偶者の浮気相手に慰謝料請求できるわけではありません。
では、どんなときに浮気相手が責任を問われ、慰謝料請求できるのか。

【浮気相手に慰謝料請求できない場合】
1.夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合
2.事実上の離婚に至らなくても、すでに結婚生活が破綻している場合

【浮気相手に慰謝料請求できる場合】
1.不貞行為によって夫婦の一方を害するような行為を行った場合
2.暴力や詐欺・脅迫など違法行為によって強制的に夫婦の一方に不貞行為をさせた場合

夫婦の結婚生活が事実上破綻している場合は慰謝料請求できません。しかし、不貞行為によって夫婦の一方を害する行為をした場合は、慰謝料請求ができます。

相続や離婚など、身近に起こり得る問題や悩みに丁寧に寄り添い、お客様一人ひとりにベストなご提案ができるように努めています。相続に関する悩みも気軽にご相談いただけます。一昔前は生きているうちに死後のことを考えるのは縁起が良くないと言われていましたが、近頃は終活がブームとなり、元気なうちに老後や死後のことを決めておく考えが浸透しています。相続のことは法律で決められているものの、遺産の分配について本人の強い希望がある場合は、遺言状などを作成して遺産の分配について明記しておくようにご提案しています。    
離婚に関する不安や悩みも何なりとご相談いただけます。お子様がいて離婚をする場合は、離婚することで子供と会えなくなることを不安に感じているお客様が多くいらっしゃいますので、離婚するときに離婚協議書などを作成して、子供との面会について細かく決めておくようにご提案しています。

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