民事信託(家族信託)の手続きを行政書士として東京でお手伝いします
民事信託(親愛信託)について
遺言と後見を補完してくれる民事信託(家族信託)の手続きを行政書士として東京で対応しております。民事信託とは、特定の財産について委託者が信頼できる人に名義を移転することで、その財産を適切に管理、活用、承継できるようにする制度のことです。名義を移すとはいえ、信託契約にて財産の扱いについて取り決めを行うため、財産を悪用される不安を軽減できます。お客様が信頼した人に財産の管理を任せられるため、万が一お客様が認知症になってしまったときや亡くなったときの遺言書の代わりとしてご活用いただけます。
病気リスクに備える民事信託を行政書士として東京でご提案
高齢社会を迎えるからこそ、老後のことを真剣に考えてみませんか。平均寿命が延びているとはいえ、誰かのサポートを借りずに生活を送れる年齢には限りがあると言われています。身体だけでなく認知機能が衰えてくると、ご自身の財産さえも管理できなくなってくるため、判断機能がしっかりとしているうちにご自身の財産管理について検討する必要がございます。お客様自身で財産を管理できなくなったときのために、家族信託をご紹介する場合がございます。家族信託とは家族の誰かに財産管理を任せることにより、万が一お客様自身が認知症を患ってしまったときでも、ご家族がお客様の財産を管理できます。
もともと、判断能力が衰えたときの対策として、後見人制度がありましたが、お客様の望む形で財産を活用するのに限界があったために家族信託制度が設けられたのです。遺言書と併せてご活用いただくことで、自由度の高い財産管理ができます。
事業承継にも役立つ民事(家族)信託に行政書士として東京で対応
会社を経営されているお客様の望む形で事業を承継できるように、それぞれの状況やご要望に合わせたサポートを行っています。事業承継を検討したときに、遺言書や信託契約ではなく、事業承継信託を検討されるお客様が増えていますので、そのご相談やご依頼を承っています。事業承継信託とは、経営者が会社の経営を任せようと考えている人に対して、自社株を信託して会社の経営を渡すことを指します。今現在は元気で精力的に経営に携わっていたとしても、急な病気や事故で判断能力が衰えてしまうと、信託契約を結ぶことが難しくなってしまいますので、元気なうちに引き渡しの条件などを決めて信託契約を結んでおく必要がございます。
事業継承信託はお客様自身がある程度自由に設計して後継者を決められます。次世代だけでなく3代目以降など、複数世代にわたって事業承継を決められるため、思いもよらない人が経営者に付くことを未然に防げます。
最適な事業継承やM&Aができるよう行政書士として東京で活動
お客様一人ひとりの事情に配慮した事業承継ができるように、行政書士として東京でお手伝いしています。近頃は、事業継承の際に民事信託を活用するケースが増えていますが、事業承継のための民事信託にもいくつかの種類があるため、お客様それぞれの事情に合わせたご提案を行うことで、納得いく形で事業承継を進められるようにしています。例えば、遺言の代用として活用できる遺言代用信託も事業承継に使える民事信託の一つです。現在の経営者にもしもことが起こったときには、特定の跡継ぎに対して財産を残せる契約ができます。対策をとらずに経営者が亡くなってしまった場合、一時的に財産が凍結されてしまうため、会社の経営が不安定に陥るリスクが高まってしまいます。
他にも、現経営者が経営権を保有しつつ財産権だけを後継者に譲る他益信託など、お客様のご希望に合わせた最適な事業承継プランをご提案いたします。