できるだけスムースに離婚するには・・
2018/09/02
こんにちは!
東京は八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。
「相談者様どうされました?」
きょうは、なるべくスムーズに離婚するために、最低限
決めておくことを伝えておきましょう。
【離婚時にこれだけは決めておく】
離婚すると決心しても、すぐ「離婚届」に印鑑を
押せばそれで終わり、というわけにはいきません。
離婚前に、いくつか大事ななことを決めて
おかなければいけません。
決めておくべきことは「子ども」「金銭」「戸籍」の
3つです。
1.こどものこと
子どものいる夫婦が離婚する場合、子どもに関する
問題をどうするか。
はとても重要なことですね。
特に子どもが未成年の場合、どちらの親が親権者に
なるのかを、先ず決めなければなりません。
さらに、こどもが父親と母親のどといっしょにちら
住むのか。
教育費の負担はそうするのか。
子どもの姓はどうするか。
離れて住む親は、子どもに会えるのか。
などの取り決めが必要です。
箇条書きしておきましょう。
①父と母のどちらが親権者になるのか。
②子どもの戸籍はどうするのか。
③父と母のどちらと一緒に住むのか。
2.お金に関すること
財産の清算や教育費など、お金の問題については
特に明確な取り決めが必要になります。
〇財産分与
ふたりで築いてきた夫婦の財産をどう分配するか。
〇子どもの養育費
子どもが大人になるまでの養育費を、どちらが負担
するのか。
金額はいくらで、毎月支払うのか。
〇慰謝料
離婚する原因を作った相手への請求。
金額は?分割払いか、一括払いか。
3.戸籍に関する問題
女性の場合は、離婚後その姓をそのまま名乗るのか。
とても大事な問題ですね。
最近は女性も仕事を持っていることが多いです。
旧姓に戻るのか、そのまま婚姻時の姓を
そのまま使っていった方がいいのか、という問題
ですね。
子どもがいる場合は、子どもの戸籍をどう
するのか、将来に向けて慎重に決める事柄
です。
母親なら親の戸籍に戻るのか。
新たに自分の新戸籍を作るのか。
子どもは誰の戸籍に入るべきなのか。
といった悩みはつきることはありません。
この3つのことを決めておかないと、
スムーズな離婚には進みませんよ。
ここで離婚についてのQ&Aを1つお話しして
おきましょう。
【偽装離婚とその有効性】
Q.私は自営の事業に失敗して多額の借金を
抱えてしまいました。
債権者からの妻に対する借金督促を避けるため、
妻と話し合って離婚届を出しておくことにしました。
債権者からの督促がなくなったので、妻に復縁を
申し出ましたが、拒否されました。
私は離婚の無効を主張として、婚姻関係に戻ること
ができますか。
A.世間では、夫または妻の多額な借金を理由に
偽装離婚するケースは結構見受けられます。
このケースですと、あなたがいったん自分の意思で、
離婚届を提出した以上、その撤回は許されません。
離婚は完全に有効なもので、離婚の無効を主張して
婚姻関係を復活させることはできません。
妻が自分の意思で再婚に応じたときならともかく、
そうでない以上、復縁は難しいでしょう。
責任回避の偽装離婚が思わぬ方向へ進んで
しまいました。
自業自得と言ってしまえば、少しかわいそうですが、
人の気持ちは時間とともに変化するものです。