伊橋行政書士法務事務所

できるだけスムースに離婚するには・・

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できるだけスムースに離婚するには・・

できるだけスムースに離婚するには・・

2018/09/02

こんにちは!

 

東京は八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。

 

「相談者様どうされました?」

 

 

きょうは、なるべくスムーズに離婚するために、最低限

決めておくことを伝えておきましょう。

 

 

 

【離婚時にこれだけは決めておく】

 

 

離婚すると決心しても、すぐ「離婚届」に印鑑を

押せばそれで終わり、というわけにはいきません。

 

離婚前に、いくつか大事ななことを決めて

おかなければいけません。

 

決めておくべきことは「子ども」「金銭」「戸籍」の

3つです。

 

 

1.こどものこと

 

子どものいる夫婦が離婚する場合、子どもに関する

問題をどうするか。

はとても重要なことですね。

 

 

特に子どもが未成年の場合、どちらの親が親権者に

なるのかを、先ず決めなければなりません。

 

さらに、こどもが父親と母親のどといっしょにちら

住むのか。

 

教育費の負担はそうするのか。

 

子どもの姓はどうするか。

 

 

離れて住む親は、子どもに会えるのか。

などの取り決めが必要です。

 

箇条書きしておきましょう。

 

 

①父と母のどちらが親権者になるのか。

②子どもの戸籍はどうするのか。

③父と母のどちらと一緒に住むのか。

 

 

2.お金に関すること

 

財産の清算や教育費など、お金の問題については

特に明確な取り決めが必要になります。

 

 

〇財産分与

 

ふたりで築いてきた夫婦の財産をどう分配するか。

 

〇子どもの養育費

 

子どもが大人になるまでの養育費を、どちらが負担

するのか。

金額はいくらで、毎月支払うのか。

 

〇慰謝料

 

離婚する原因を作った相手への請求。

金額は?分割払いか、一括払いか。

 

 

3.戸籍に関する問題

 

女性の場合は、離婚後その姓をそのまま名乗るのか。

とても大事な問題ですね。

 

最近は女性も仕事を持っていることが多いです。

旧姓に戻るのか、そのまま婚姻時の姓を

そのまま使っていった方がいいのか、という問題

ですね。

 

 

子どもがいる場合は、子どもの戸籍をどう

するのか、将来に向けて慎重に決める事柄

です。

 

母親なら親の戸籍に戻るのか。

新たに自分の新戸籍を作るのか。

子どもは誰の戸籍に入るべきなのか。

 

といった悩みはつきることはありません。

 

 

この3つのことを決めておかないと、

スムーズな離婚には進みませんよ。

 

 

 

 

 

 

 

ここで離婚についてのQ&Aを1つお話しして

おきましょう。

 

 

 

【偽装離婚とその有効性】

 

 

.私は自営の事業に失敗して多額の借金を

抱えてしまいました。

債権者からの妻に対する借金督促を避けるため、

妻と話し合って離婚届を出しておくことにしました。

 

債権者からの督促がなくなったので、妻に復縁を

申し出ましたが、拒否されました。

私は離婚の無効を主張として、婚姻関係に戻ること

ができますか。

 

 

.世間では、夫または妻の多額な借金を理由に

偽装離婚するケースは結構見受けられます。

 

このケースですと、あなたがいったん自分の意思で、

離婚届を提出した以上、その撤回は許されません。

 

離婚は完全に有効なもので、離婚の無効を主張して

婚姻関係を復活させることはできません。

 

妻が自分の意思で再婚に応じたときならともかく、

そうでない以上、復縁は難しいでしょう。

 

 

責任回避の偽装離婚が思わぬ方向へ進んで

しまいました。

自業自得と言ってしまえば、少しかわいそうですが、

人の気持ちは時間とともに変化するものです。

 

 

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