伊橋行政書士法務事務所

事業承継を真剣に考えよう!

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事業承継を真剣に考えよう!

事業承継を真剣に考えよう!

2018/09/10

こんばんは!

 

東京都八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。

 

「相談者様どうされました?」

 

 

 

現在、日本の企業の中で、経営者が60歳以上で、

まだ後継者が決まっていない中小企業は、

日本企業の中でも1/3に達し、約130万社と

言われています。

 

 

きょうは後継者・事業承継の大問題についての

お話しです。

 

 

 

 

【事業承継を真剣に考える】

 

 

 

地域の経営セミナーや経営者の集まりなどで、

「事業承継」の話題が、中小企業の社長さん

から話題になることが多くなってきました。

 

 

 

事業承継は業種でも必ず起こることです。

 

ところが、多くの社長や経営者からは、

 

「事業承継は座と代表の権利を譲りさえすれば

それでいいんだろ」

 

といった程度の声しか聞かれません。

 

 

そういう経営差は、事業承継の本当の問題や

リスクを、やがて少しずつ又は、いきなり

気づかされることになります。

 

 

 

事業承継のハードルや問題は、準備期間が

長ければ長いほど低く抑えられます。

 

 

 

いよいよ事業承継の時を迎えて、愕然として

 

「まさか自分の会社がこんなトラブルに

巻き込まれるなんて!」

 

「もっと早く事業承継の準備を始めて

おれば良かった」

 

 

遠くの会社の経営者が、後悔して嘆くことに

なってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

【事業承継は株価対策】

 

 

 

事業承継を考えなくてはいけない経営者が、

その困難さに心から気づくのに、時間が

かかってしまう原因があります。

 

 

 

その1つに、

 

「会社は誰のためのものなのか」

 

ということを本当には理解していないから

だといえますね。

 

 

 

「会社はオーナーである社長のもの」

 

 

「会社は働いている社員のもの」

 

 

という考えもありますね。

 

 

 

ですが、1つの明快な回答は、

 

「会社は株主のもの」

 

なのです。

 

 

 

会社の代表者や取締役を決定する権利は、

社長でも社員ではなく、株主が出席する

株主総会です。

 

 

 

株主総会で発言力や決定権を持つのは、

株式割合を多く持つ株主になります。

 

このことは非上場企業でも上場企業でも、

同じことです。

 

 

でも、中小企業などの非上場企業では、

経営者である社長とオーナーで大株主が同じ

人だと、どうしてもオーナー株主である

意識が薄れています。

 

 

 

後継者は会社の経営権だけではなく、大方の

株式も受け継ぐことになりますから、相続税や

贈与税等多額の税金を支払うことになります。

 

 

オーナー社長の多くが、いざ事業承継の時に

なって、初めて自社株の評価が予想以上に

高くて驚くことになります。

 

同様に承継時の税金も思っている以上に

高くなってしまいます。

 

 

 

その他コーナー社長の財産は、不動産や有価

証券等もありますが、財産に占める割合は

自社株が一番高額になります。

 

 

 

普通、引き継ぐ後継者の税負担を減らすために

株式数を減らせばいいと思いがちですが、

そうすると大株主としての力も弱まって、経営権や

リーダーシップも弱いものとしてのスタートと

なってしまいます。

 

 

実は、経営権の強さと税金問題は、互いに

リンクしたものになっています。

 

 

これこそが「事業承継は株価対策」と言われる

理由ですね。

 

 

 

 

きょうはここまで・・

 

お疲れ様でした。

 

 

 

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