伊橋行政書士法務事務所

相続から創業支援まで幅広い問題のスムーズな解決を行政書士として東京でお手伝い

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一人ひとりに合わせたお悩み解決

外国人VISAなどの申請手続きをサポート

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    幅広い問題に行政書士として東京で迅速対応いたします

    CONCEPT

    節税対策から遺産分割まで相続手続きをお手伝いします

    「業務を拡大するためにも建設業許可申請の取得を検討しているが、手続きのやり方が分からない」「離婚したいが、子供やお金のことが心配でなかなか決心がつかない」など、法人から個人のお客様までが抱える様々な悩みの解決を確かな法律の知識と豊富な実績を持つ行政書士として東京でお手伝いいたします。近頃はインターネットなどから問題解決に繋がるような情報を手軽に入手できますが、それが必ずしもお客様にとってベストな解決法とは限りません。
    例えば、相続の問題についても所有している資産だけでなく、法定相続人の人数など様々な条件が異なりますので、お客様一人ひとりにベストなご提案ができるようにお手伝いしています。

    補助金や融資の申請を行政書士として東京でサポート

    SERVICE

    一人ひとりのお悩みや事情に合わせたご提案をいたします

    GREETING

    お客様の悩みやご要望をじっくりとお伺いします

    伊橋 誠一

    伊橋 誠一

    プロフィール
    大学卒業後、零細企業、中小企業、大企業に勤める。食品、流通、金融、警備、調査会社と様々な業種を主に営業職として経験する。
    一番長く勤めた食品商社では、正義感がけっこう強いことが災いし、社長、常務とそりが合わず出る杭を打たれ退職。
    その後、勤めた警備会社では課長に昇進、社長に気に入られ姪を紹介されたが、付き合いを断ったとたんに陰湿ないじめ(今でいうパワハラ)に会い、やむなく退職。
    そんなこんなで、下町の町工場の職人だった父の影響も受け、独立志向があり行政書士を目指す。
    しかし、1回目の受験である程度点数が取れたためか、本来一発勝負に弱い性質からか、なかなか合格せずにダックリーガルマインド、WCセミナー、大腹と渡り歩く。
    ついに7度目に合格する。その本人も驚く粘り強さに「あきらめずに続ければ合格できるんだね」と家族から妙に感心される。
    2005年開業後、ボランティア団体など、売り上げになりにくい人脈作りをしたためか、2年間は鳴かず飛ばず。
    それでも3年目からは、離婚手続業務、相続遺言、消費者問題、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可などを中心に人並みの報酬を得ることに成功。少しずつ成功体験を蓄積する。現在は2,000件以上の面談と実務を通して、知識と技術、そして情熱を身につけた。
    相続手続・対策、離婚問題 外国人VISA取得、創業支援、事業承継、TOKYO PRO Market上場支援など、市民や中小企業の問題解決・目標達成に全力でサポートしている。

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    業務依頼が前提の方も、そうでない方もお気軽にお問い合わせくださいませ。もちろんご相談だけでも承ります。         

    ※出張相談承ります。(相談料・交通費別途) 当事務所にご来所される場合は、プライバシー保護のため、必ず事前にご連絡くださいませ。
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    業務終了後(許認可申請のとき)残金をご入金くださいませ。
    ※業務内容、諸事情によりメール・ファックスでの見積もり・ご依頼も承ります(全国対応)。
    私には子供が無く、両親も既に亡くなっていますが兄弟が2人います。
    私が死亡した場合、兄弟にも相続権があると聞いたのですが、妻に全財産を相続させたいと思っています。可能ですか?
    何もせずにあなたが亡くなった場合には、法定相続分の配偶者が3/4、兄弟(2人)が1/4となり、妻、兄弟で相続する事になります。
    全て妻に相続させたい場合は、全財産を妻に遺贈する旨の遺言書を作成しておけば可能となります。亡くなったご主人の兄弟に遺留分はありませんので、遺言書によって全額相続させる事も可能です。
    相続税の申告は必ずしなければいけないですか?
    遺産は原則として課税の対象ですが、相続税は相続額が一定額を超えた場合に、申告して納税することになります。
    例えば、相続税には基礎控除があり、3,000万円+法定相続人×600万円までは相続税がかかりませんので、申告する必要はございません。
    また、配偶者には「配偶者控除制度」があり、法定相続分相当額(額が1億6,000万円に満たないときは、1億6,000万円)までは非課税です。実際に申告される方は、相続全体の8%~10%といわれています(平成30年6月現在)。

    都内やその近郊のお客様の悩みを法律の知識で解決に

    OFFICE

    「急に残業がなくなったので少し相談に乗ってほしい」「用事で出掛けるのでついでに相談したい」など、お客様が気軽に悩みや不安を相談できる行政書士として東京を拠点に活動しています。メールや電話にて悩みや不安をご相談できますが、対面でご相談いただくことでお客様の表情などから問題やトラブルの根本的な原因を見つけ出せます。

    伊橋行政書士法務事務所

    伊橋行政書士法務事務所

    電話番号
    042-678-5225
    FAX番号
    042-676-7936
    所在地
    〒192-0352
    東京都八王子市大塚88番地
    営業時間
    9:00 〜 18:00
    (時間外や土,日,祝日も事前予約で対応します)
    定休日
    土,日,祝

    実績と経験を活かしたサポートを行政書士として東京で実施

    ABOUT US

    個別の事情に配慮したご提案をする行政書士事務所を東京で営業中

    「建設業を営んでおり、今後は事業を拡大させるためにも建設業許可を取得したいと考えている」「新たに産業廃棄物を扱う事業をスタートさせようとしているので、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい」など、お客様一人ひとりの悩みや困りごとに応えるサポートを行っています。事業を拡大したり新たに始めたりするときには行政に許可を得る必要があり、手続きをスムーズに行うために書類などを揃える必要が出てきます。例えば、建設業許可を持っていない会社は軽微な工事を請け負えても、規模の大きな安全性に大きく関わる工事に携わることができないため、許可を取得していない会社が受けられる仕事の種類が限られてしまいます。
    建設業許可を取得するときには、経営力や技術力、資産状況などの厳格な基準をクリアする必要があるため、社会的な信用度が大幅にアップし、受注できる仕事の幅も大きく広がります。建設業許可を取得するためには、申請の条件を満たすだけでなく様々な書類を揃えるなどの手間と労力がかかりますが、それを上回るほどのメリットが得られます。お客様が本業に集中できるように複雑な手続きを全てお任せいただけます。

    個人・法人の様々な問題を行政書士として東京で解決に導きます

    離婚問題から事業承継まで個人や法人のお客様が日常的に直面する問題の解決を、法律のプロとしてお手伝いいたします。インターネットを利用すれば自分の悩みを解決に導いてくれそうな情報を手軽に入手できますが、それがお客様にとってベストな解決策とは限りません。一時的に問題が解決できたとしても、再び同じような問題に直面するような事態が起これば、それはその場しのぎの解決にしかならないからです。だからこそ、お客様の問題を解決に導きワンランク上のご提案ができるように努めています。例えば、中小企業を経営されているお客様が、将来の備えのために事業承継のご相談にいらしたときには、現在の会社の経営状況などを詳しくお伺いしてから、それぞれの会社の事情だけでなくご相談にいらした経営者様のご要望も丁寧にヒアリングし、最適なプランをオーダーメイドで考えます。
    また、建設業を営まれているお客様に対しては、建設業許可を取得することによりこれまでよりさらに幅広い仕事が受注できるようになるなど、業種や経営状態に合わせたご提案をご案内しています。複雑な手続きから申請後の変更手続きまでご依頼いただけます。

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