伊橋行政書士法務事務所

「遺言書」は相続対策のエースですぞ・・

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「遺言書」は相続対策のエースですぞ・・

「遺言書」は相続対策のエースですぞ・・

2018/08/30

こんばんは!

 

東京は八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。

 

「相談者様どうされました?

 

 

きょうは“相続対策”のエースで4番バッター「遺言書」

のお話しです。

 

いつものように優しくかみ砕いてお伝えしていきますね。

 

 

先ずお話ししたいのが・・

 

「遺言書は相続トラブルの予防注射!」

 

「遺言書によって、家族の相続に関するもめ事の

大部分を回避・減少させることができる」

 

 

こう相続問題の専門家達が異口同音に言っている

のに、日本では相変わらす「遺言書」を書き残す人は

圧倒的に少数派です・・・

 

 

遺言書を作成した人は、2016年でわずか11%、13年

から4年平均でも11%のままでした。

 

全体の10人に1人しか遺言を作成していないのです!

 

これは「自分の大切な財産を、自分が決めた人にしっ

かりと残そう!」

 

という習慣を持っている欧米人との大きな違いです。

 

 

伊橋所長は

 

「同じ死亡を前提とした生命保険には9割以上の人が

違和感なく加入している」

 

「これが不思議でたまりません」

 

「遺言も同じ生活・人生積極的だという考えをもっと

多くの人に広める必要がある!」

 

と思っているし、行政書士始め法律家の責任だと考えて

います。

 

遺言と遺言書がでてきますが、同じ意味と思ってくだ

さいね。

 

 

では、

 

【遺言書を書かない人の理由は?】

 

 

「縁起でもないから」

 

 

こういう人は残念ながら「遺言」と「遺書」を取り違えて

いるか、混同している。

 

 

「遺書」は

自殺する人が書く消極的なメッセージで、法的効力は

ありません。

 

それに対して「遺言」は

大事な家族に財産を残してあげたいという、自分の

愛情を分け与える積極的なメッセージで、法的拘束力

があります。

 

全然違う正反対のメッセージですよね。

混同してはいけません!

 

 

 

 

 

ここで

【遺言書が必要なケース】

 

について見ていきましょう。

 

 

〇子どもがいないので配偶者に財産を残したい

 

〇家業や事業の承継のために家族に次いでもらいたい

 

〇相続人ごとに渡したい財産を指定したい

 

〇特に世話になった人に特定の財産を残したい

 

〇配偶者の生活安定のためにより多く残したい

 

〇認知をして財産を与えたい子どもがいる

 

〇廃除したい相続人がいる

 

〇教育、芸術、福祉などに役立つよう寄付をしたい

 

 

などのケースがありますし、いろいろなことが実現

できる対応策の1番手が「遺言書」なんですね。

 

 

ここで

☆遺言書に書くことができる(遺言事項)について

見ておきましょう。

 

 

①財産の分配処分に関すること

 

②相続に関すること

 

③親族関係に関すること

 

 

当たり前といえば当たり前の項目ですね。

 

 

ここで面白いのが、法的拘束力はありませんが、

遺言事項以外にも、書いた人(遺言者)の気持ち・愛情

が遺言書の中に書けるところです。

 

これを「付言(ふげん)」といいます。

 

付言については次回詳しくでも分かりやすく説明

しますね。

 

 

お疲れ様でした。

 

きょうはここまで・・

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