子どもがいる夫婦の離婚に大事なことは・
2018/09/03
こんにちは!
東京都八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。
「相談者様どうされました?」
きょうは子どもがいる夫婦が離婚するときに、必ず決め
なければいけない「親権」についてのお話しです。
最近は子どもの親が「親権」を持つ意味を取り違えて
いる悲劇的な事件が多いですね。
親を選べない子どもは、かわいそうですね。
【子どもと離婚・親権者】
子どもがいる夫婦が協議離婚をするときには、どちら
の親が「親権者」になるかを、夫婦で話し合って
決めなければなりません。
「離婚届」を受理してもらうには、離婚後どてらの親を
親権者にするか記載していなければダメですね。
(家庭裁判所の許可)
母親は
「子どもの親権者に私がなりたい!」
と言っていても、父親も自分が親権者になる、と
いって引かない場合があります。
一日でも早く夫とは離婚したいのに、「親権者」が
決まらないので離婚届が出せない。
「そうだ!彼を親権者にとりあえず離婚届を出して
おこう! 話し合いはその後すれば良いよね」
「後からちゃんと話し合って、私が親権者になると
そのときまた変更すればいいはず」
でもことはそんなに簡単なことではありませんでした。
いったん離婚届に記入した親権者を後で変更する
には、「家庭裁判所の許可」が必要になります。
ただ両親の合意だけですぐ変更できるものでは
ありません。
ですから、どちらの親が親権者になるかについては、
慎重には慎重を重ねて話し合った上で、
決める必要がありますね。
ここで「親権」についてQ&Aを見ておきましょう。
Q.私たち夫婦は協議離婚することになりました。
私たちには子どもが1人います。
離婚届を見ると、夫婦のどちらかが子どもの「親権者」
として記載するようになっています。
親権については大まかなイメージしかありません
でしたが、どんな権利なんでしょうか。
A.「父母が協議上の離婚をするときにはその協議で
その一方を親権者と定めなければならない」と
民法819条で定めてあります。
「離婚届」の提出に際しても、親権者が定められて
いないと、受理されません。
ちょっと難しい言い方ですが、
親権の内容は、未成年の子に独立の社会人としての
社会性を身につけさせるためには、身体的に
保護監督して挙げなくてはいけません。
また、精神的発達のために配慮することが必要で、
未成年の子が財産があるときにはその財産を管理
してあげなければなりませんね。
その財産上の法律行為をするときには、子どもを
代理したり、同意したりする権利(財産管理権)が
必要です。
ここで大事なのは、親権という言葉が離婚に際して、
「子どもを取ることができた」
というように理解している親がいますが、そうではなく
本来は「子どもを中心に親の義務が発生した」
と理解されるべきでしょう。
離婚は夫婦のかって、子どものことを中心に
考えていくと良いでしょう。
きょうはここまで・・
お疲れ様でした。