伊橋行政書士法務事務所

外国人「高度専門職」の受け入れ

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外国人「高度専門職」の受け入れ

外国人「高度専門職」の受け入れ

2018/09/04

こんばんは!

 

東京都八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。

 

「相談者様どうされました?」

 

 

きょうは「外国人VISA取得」

 

われわれ行政書士の「入管業務」についてお話し

しましょう!

 

 

 

【出入国管理】

 

 

 

日本を訪れる外国人の数は、1日約6万3千人に

なります。(H28)

 

2016年データで、年間約2403万人に及び、政府は

オリンピック年の2020年、4000万人を目標に

掲げています。

 

 

いろいろな国の人々が日本を訪れ生活することは、

国際的な相互理解に役立ちます。

 

外国人をスムーズに受け入れられるようにすることは、

日本の社会にとってもとても重要なことですね。

 

でも、外国人を受け入れることについては、日本の

社会の安全や利益が守られ、外国人が安心して

日本と共生できる仕組みが必要です。

 

 

出入国管理は、国際交流が効果的におこなれる

ように、問題が生じないよう考えながら実施していく

行政です。

 

出入国管理行政の基本法は「出入国管理及び

難民認定法」といいます。

 

担当するのは法務省の入国管理局で、一般に

「入管」又は「イミグレーション」と呼ばれて

いますね。

 

 

 

 

 

 

 

【高度外国人財の受け入れ】

 

 

平成24年5月、経済成長等への貢献が期待される

高度な能力を持つ外国人に対して、

出入国管理法の優遇措置を実施してその受け

入れを促進するために、「高度人材ポイント制」

導入しました。(在留資格「特定活動」

 

 

平成26年の入管法改正により、平成27年4月から

高度人材に特化した「高度専門職」を新設しました。

 

 

(高度人材ポイント制の対象)

 

 

<3つの分類>

 

 

〇高度学術研究活動

 

〇高度専門・技術活動

 

〇高度経営・管理活動

 

 

それぞれの特性に応じて、学歴、職歴、年収などの

項目ごとにポイントを設けて、一定点数(70点)に

達した場合に優遇措置の対象とする。

 

 

 

(在留資格「高度専門職」)

 

 

 

〇「高度専門職1号」及び「高度専門職2号」の2種類

 

〇「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上

活動を行ったものが対象

 

 

 

(優遇措置の内容)

 

 

 

☆高度専門職1号

 

 

〇在留資格「5年」の付与

 

〇複合的な在留資格の許容

 

〇配偶者の就労

 

〇親の帯同

 

〇永住許可要件の緩和

 

〇家事使用人の帯同

 

 

 

☆高度専門職2号

 

 

〇在留期間「無制限」の付与

 

〇就労資格のほぼすべての活動を許容

 

〇配偶者の帯同

 

〇永住許可要件の緩和

 

〇家事使用人の帯同

 

 

 

【高度人材ポイント制の認定件数】

 

 

〇平成29年6月現在の認定件数は、8515件

 

〇平成28年の1年間で、2322件増加し、平成29年

上期で1846件増加している。

 

 


 

☆2020年末までに10000人の高度外国人材認定を目指す。

 

☆2022年末までに20000人の高度外国人材認定を目指す。

 

(平成29年6月9日閣議決定)

 


 

少しかた苦しいデータや要件の記述になって

しまいました。

 

 

お疲れ様でした。

きょうはここまで・・

 

 

 

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