伊橋行政書士法務事務所

社長の椅子だけ譲っても・・

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社長の椅子だけ譲っても・・

社長の椅子だけ譲っても・・

2018/09/12

こんにちは!

 

東京都八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。

 

「相談者様どうされました?」

 

 

 

「事業承継」をできるだけ早く準備しないと、

税金や会社の経営が大変なことになる、という

ことが分かってきたことと思います。

 

 

 

 

【社長の座だけ譲っても・・】

 

 

 

一般的に、中小企業のオーナー社長の場合、

代表取締役社長の椅子を息子や家族、優秀な

幹部社員に譲り、自分は第一線から退いて、

後継者に事業経営を任せることをいいます。

 

 

しかしながら、事業承継の3つの重要項目

 

  1. 1.経営権の承継
  2. 2.財産権の承継
  3. 3.支配権の承継

 

から見ると、「社長の座」だけ譲っても、

実際には会社の事業経営を譲ったこと

にはなりません。

 

 

2の「財産権の承継」である自社株を後継者に

譲ることができて、初めて3の「支配権の承継」が

成されていきます。

 

株式の承継が計画的に実行されて、いよいよ

会社の事業や経営に関わる部分も、

オーナー社長の意思が引き継がれます。

 

 

 


 

 

 

【少なくても自社株3分の2以上所有】

 

 

 

株式所有和依頼によって、その株主の権限が

決まってきます。

 

 

  1. ①3分の1以上所有・・株主総会の特別決議に
  2. 対する拒否権を持つ
  3. ②取締役の選任等株主総会の普通決議の
  4. 可決ができる。経営支配権を持つ
  5. ③3分の2以上所有・・取締役解任や定款変更
  6. 等株主総会の特別決議の可決権を持つ

 

 

ちょっと見ると、2分の1以上の所有で良いように

思いますが、「普通議決権」しか持てないので、

社長の座を守る程度の議決権しかありません。

 

 

ですから、会社の経営権までを持つには、

最低でも自社株の3分の2以上所有している

ことが必要です。

 

 

オーナー社長が自社株を100%所有している

のであれば、事業承継においては、100%全て

を生前に承継者に引き継ぐことを目指しましょう。

 

 

 

中小企業の非上場株式とはいえ、相続の時

には相続財産ですから、遺産分割協議の後には

多額の相続税の支払いが必要です。

 

 

 

 

 

例えば、相続税の支払い負担額によっては、

オーナー社長の所有株式が、後継者ばかりでは

なく、他の親族に分割することになります。

 

 

また、家族のみに渡った株式であっても、その後

全く知らない人に渡ってしまうこともあります。

 

 

会社の業績が好調で、株価が高い場合は特に、

株式の買い取りを請求されて、急に多額の資金が

必要になります。

 

その結果、会社の財務・経営面が安定した状況

ではなくなることも出てきます。

 

 

ですから、安易に株式を分散させることは、極力

避けるべきで、社長持ち株100%取得承継を

目指しましょう!

 

 

 

 

きょうはここまで・・

 

お疲れ様でした。

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