伊橋行政書士法務事務所

相続財産どう分ける!?

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相続財産どう分ける!?

相続財産どう分ける!?

2018/09/24

こんばんは!

 

東京都八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。

 

「相談者様どうされました?」

 

 

 

きょうは相続が発生(人が亡くなる)した後の相続財産

の分け方、どう分けるかについてのお話しです。

 

 

 

 

【相続財産をどう分けるか】

 

 

 

1.相続が発生したときには、先ず「遺言書」があるか

どうかの確認です。

 

 

本人の「遺言書」があって、相続財産の分け方を指定

しているときには、その「遺言書」が何よりも最優先

します。

 

 

相続財産は遺留分を超えていて且つ遺留分請求

されなければ、「遺言書」によって分けられます。

 

 

だから「遺言書」をお勧めしているのです。

 

 

「遺言書」を残すことをお勧めしている法律専門家

の立場からすると、「遺留分」を侵害する遺産分割

の指定には注意が必要だと思います。

 

 

しかしながら、あまり神経質にならずに、「遺留分」

を侵害する「遺言書」も法的に有効で、遺言書を

残す遺言者の気持ちが最優先されるべきですね。

 

 

 

(ちょこっと用語解説)

【遺留分】

 

 

被相続人は遺言書で自由に相続分を決めることが

できます。

 

 

でも、民法では配偶者、、子(孫)、父母(祖父母)に

は、最低限の相続分として、遺留分が

定められています。

 

 

「遺留分」は、その権利が保証されていて(兄弟姉妹

を除く)他の相続人が「減殺請求」を行ったときに、

始めてその効果が発生します。

 

この権利の時効は、侵害されたことを知ったときから

1年以内、になっています。

 

 

 

 

 

2.遺産分割協議

 

 

遺言書がない場合や、遺言書があっても相続財産の

一部しか指定していない場合には、相続人全員の

話し合い(協議)で分け方を決めます。

 

 

相続人全員が遺産分割について納得したときには、

その内容を書面で作成します。

この書面を「遺産分割協議書」と言います。

 

 

遺産分割協議で定めた遺産分割方法や、遺産分割

割合も「法定相続分」に優先します。

 

 

 

3.相続人間で話し合いがまとまらなかったり、遺産分割

協議が整わないときには、家庭裁判所に「遺産分割の

調停」を申し立てることができます。

 

 

家庭裁判所の調停による決定の、1つの基準になって

いるのが法定相続分です。

 

 

調停が不調に終わったときには、同じく家裁の「審判」

の手続によって分割されます。

 

 

 

 

(ちょこっと用語解説)

【失踪宣告】

 

 

行方不明、蒸発などによって、不在のままの状態が

続くと、利害関係者は不明の人との身分上、財産上

の法律関係が確定しないので困ってしまいます。

 

 

そこで、民法は行方不明の状態が一定期間継続

した場合には、死亡とみなして「失踪宣告」となります。

 

 

「失踪宣告」は死亡したものとみなして、相続が

開始されます。

 

 

 

きょうはここまで・・

 

お疲れ様でした。

 

 

 

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