相続手続はやっぱりいっぱいありますぞ・・
2018/08/28
こんにちは。“ひとり仕事人・伊橋行政書士”です。
「相談者様どうされました?」
自然のしっぺ返し、異常気象ですがお変わりありませんか。
それでは相続手続の流れ、第2弾いきましょう。
【葬儀に関わるもの】
(7日)
〇葬儀の打合せ
親族や友人、知人、関係者へ連絡
〇通夜
〇葬儀・告別式
葬儀費用の出納整理
〇初七日法要
(3箇月以内)
〇四十九日法要
香典返し
【届出・名義変更等】
(速やかに)
〇携帯電話の解約
携帯電話会社
〇運転免許証の返却
管轄警察署
〇パスポート返却
都道府県のパスポートセンター
〇電話加入権の名義変更
電話会社、名義変更していない家庭がほとんどですね。
必要書類:住民票、戸籍謄本、電話加入権等承継・解消
届出書
〇ゴルフ会員権の名義変更
必要書類:印鑑証明、住民票、戸籍謄本、名変更請求書
遺産分割協議書
分割協議書がでてきましたね。
(3箇月)
〇クレジットカードの解約
カード会社
〇電気・ガス・水道の名義変更
最寄りの営業所、
〇住居の賃貸借契約変更
民間:家主や管理会社、
公団・公営住宅:最寄りの営業所
必要書類:印鑑証明書、住民票、戸籍謄本
名義変更承継願、所得証明書
【給付手続】
(3箇月)
〇葬儀費用等の請求
市区町村役場
〇公的遺族年金請求
市区町村役場または年金事務所、年金機構
〇高額療養費還付請求
市区町村役場または保険会社
〇入院給付金請求
保険会社
〇死亡保険金請求
保険会社
〇団体信用生命保険請求
会社、保険会社
【遺産相続手続】
法要時に話し合い持てるといいですね。
(先ず遺言書、そして遺産分割協議書)
いよいよわれわれ法律家の出番です。
〇遺言書の有無確認
公正証書遺言、自筆証書遺言
〇相続人の調査・確認
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
〇相続財産の調査・把握
家族への聞き取り、各種書類等から調査
(3が月以内)
〇相続放棄または限定承認
管轄家庭裁判所
相続放棄申述書または限定承認申述書
(4箇月)
〇準確定申告
管轄税務署
被相続人が自営業者、2箇所以外から給与を得ていた
給与収入が基準を超えている等
必要書類:確定申告書、附票、源泉徴収票等
〇百箇日法要
(遺言書または遺産分割協議後)
〇預貯金の名義変更
金融機間
必要書類:印鑑証明書、除住民票、住民票、戸籍謄本
遺言書または遺産分割協議、通帳、委任状、本人確認書類等
金融機関によって差異があります。
〇生命保険の名義変更
生命保険会社、
必要書類:各保険会社で異なります。
受取人固有の財産なので比較的スムーズ
〇有価証券の名義変更
証券会社、信託銀行
必要書類:印鑑証明書、戸籍謄本、株主名義書換書
遺言書または遺産分割協議後等
〇不動産の名義変更
土地・建物を管轄する法務局
必要書類:印鑑証明書、除住民票、住民票、戸籍謄本
遺言書または遺産分割協議後、相続関係説明図
固定資産評価証明書、登記申請書
〇自動車の名義変更
運輸支局
必要書類:印鑑証明書、戸籍謄本
車検証、自賠責保険証、自動車税申告書
遺言書または遺産分割協議後
(10箇月)
〇相続税の申告・納付
管轄税務署
必要書類:印鑑証明書、住民票、戸籍謄本
遺言書または遺産分割協議後、相続関係説明図
土地建物の全部事項証明書、相続税申告書等
お疲れ様でした。まあ色々ありましたね。
われわれ法律家にアドバイスを求め、信頼できそうな
専門家に依頼した方が得策ですね!
ではまた・・