これでわかる!相続の基礎・・
2018/08/30
こんばんは!
東京は八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。
「相談者様どうされました?」
きょうは、“相続基礎編”
相続に限らず専門用語や法律用語って、難しくやっかいに
感じていませんか。
伊橋所長がぐぐっとかみ砕いて分かりやすくお伝えして
いきましょう。
【相続の発生(開始)】
1.相続は人の死によって発生します。
「被相続人」(死亡した人)の財産を引き継ぐ人を「相続人」
といって、相続人になれる人を民法という法律で定めて
います。
2.相続の開始は、病気や老衰など生理的自然死と、
「失踪宣告」といって、法的に死亡したとみなされる制度
や、「認定死亡」などというものもあります。
3.相続の開始は通常、被相続人(亡くなった人でいしたね)
の住所で発生し、相続に関する権利や相続税申告書の元
になります。
(フォロー解説)
☆「相続」とは人が亡くなったときに、その人の財産の権利と
義務がある一定の関係を持っていた人(相続人)に承継
されることですね。
☆相続は人が死亡したその瞬間に、相続人が知っているか
どうかに関係なく始まります。
なお、人の死亡には「自然死」の他に、法的に死亡となる
「失踪宣告」や、死亡と取り扱われる「認定死亡」というもの
もあるんですね。
【相続人】
1.被相続人(亡くなった人)の財産に属する権利義務を
承継する人を「相続人」といいます。
2.相続人の範囲は、民法で定められていて、血縁関係
の「血族相続人と婚姻関係の「配偶者相続人」とがあり
ます。
(フォロー解説)
【相続人の範囲】
民法では相続人になれる範囲を
相続人の子(直系卑属(自分より下の世代))
直系尊属(自分より上の世代)、
兄弟姉妹(その子も含む)
配偶者(婚姻届を出している者)
としていて。これを「法定相続人」といいます。
その順位を示すと・・
①第1順位者(子どもがいるとき)・・・子と配偶者
②第2順位者(子どもがいないとき)・・直系尊属
(親や祖父母など)
③第3順位者(子も直系尊属もいないとき):兄弟
姉妹と配偶者
なお、①の「子」が相続開始前に死亡、または相続
権を失っている時は、その代襲相続人(次にもらえ
る権利を持つ者)である直系卑属(子・孫等)が法定
相続人になります。
③の場合の代襲相続権は、兄弟姉妹の子に限定され
ます。
(フォロー解説)
☆例えば、被相続人に子ども、親、兄弟がいる場合には、
先ず子どもが相続人になります。
子どもがいない場合には、被相続人の親が相続人になり、
子どもも親もいない場合には、兄弟が相続人になります。
また、被相続人の配偶者は常に相続人になります。
☆相続人となる兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、
その子ども(姪・甥)に限って、代襲相続が認められます。
☆胎児(お腹にいる子)は、相続に関してすでに生まれた
子とみなされますが、死んで生まれたときは相続人とは
認められません。
中々奥深いでしょう。
きょうはここまで・・
お疲れ様でした。