伊橋行政書士法務事務所

これでわかる!相続の基礎・・

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これでわかる!相続の基礎・・

これでわかる!相続の基礎・・

2018/08/30

こんばんは!

 

東京は八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。

 

「相談者様どうされました?」

 

 

きょうは、“相続基礎編”

 

 

相続に限らず専門用語や法律用語って、難しくやっかいに

感じていませんか。

 

伊橋所長がぐぐっとかみ砕いて分かりやすくお伝えして

いきましょう。

 

 

【相続の発生(開始)】

 

1.相続は人の死によって発生します。

 

「被相続人」(死亡した人)の財産を引き継ぐ人を「相続人」

といって、相続人になれる人を民法という法律で定めて

います。

 

2.相続の開始は、病気や老衰など生理的自然死と、

「失踪宣告」といって、法的に死亡したとみなされる制度

や、「認定死亡」などというものもあります。

 

3.相続の開始は通常、被相続人(亡くなった人でいしたね)

の住所で発生し、相続に関する権利や相続税申告書の元

になります。

 

 

(フォロー解説)

 

☆「相続」とは人が亡くなったときに、その人の財産の権利と

義務がある一定の関係を持っていた人(相続人)に承継

されることですね。

 

☆相続は人が死亡したその瞬間に、相続人が知っているか

どうかに関係なく始まります。

 

なお、人の死亡には「自然死」の他に、法的に死亡となる

「失踪宣告」や、死亡と取り扱われる「認定死亡」というもの

もあるんですね。

 

 

【相続人】

 

1.被相続人(亡くなった人)の財産に属する権利義務を

承継する人を「相続人」といいます。

 

2.相続人の範囲は、民法で定められていて、血縁関係

の「血族相続人と婚姻関係の「配偶者相続人」とがあり

ます。

 

 

(フォロー解説)

 

【相続人の範囲】

 

民法では相続人になれる範囲を

 

相続人の子(直系卑属(自分より下の世代))

直系尊属(自分より上の世代)、

兄弟姉妹(その子も含む)

配偶者(婚姻届を出している者)

 

としていて。これを「法定相続人」といいます。

 

その順位を示すと・・

 

①第1順位者(子どもがいるとき)・・・子と配偶者

②第2順位者(子どもがいないとき)・・直系尊属

(親や祖父母など)

③第3順位者(子も直系尊属もいないとき):兄弟

姉妹と配偶者

 

 

なお、①の「子」が相続開始前に死亡、または相続

権を失っている時は、その代襲相続人(次にもらえ

る権利を持つ者)である直系卑属(子・孫等)が法定

相続人になります。

 

③の場合の代襲相続権は、兄弟姉妹の子に限定され

ます。

 

 

 

 

 

(フォロー解説)

 

☆例えば、被相続人に子ども、親、兄弟がいる場合には、

先ず子どもが相続人になります。

 

子どもがいない場合には、被相続人の親が相続人になり、

子どもも親もいない場合には、兄弟が相続人になります。

 

また、被相続人の配偶者は常に相続人になります。

 

☆相続人となる兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、

その子ども(姪・甥)に限って、代襲相続が認められます。

 

☆胎児(お腹にいる子)は、相続に関してすでに生まれた

子とみなされますが、死んで生まれたときは相続人とは

認められません。

 

 

 

中々奥深いでしょう。

 

きょうはここまで・・

お疲れ様でした。

 

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