伊橋行政書士法務事務所

これで分かる!入管用語の解説

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これで分かる!入管用語の解説

これで分かる!入管用語の解説

2018/09/06

こんばんは!

 

 

東京都八王子市の「ひとり仕事人」伊橋行政書士です。

 

 

「相談者様どうされました?」

 

 

 

きょうも東京入庫奥管理局での、外国人の入国審査

中心に見ていきましょう。

 

 

入国管理局での専門用語が特に、普通の人たちに

難しい印象を与えています。

 

 

そこで、きょうは外国人の入国審査や、在留資格

認定証明書に関する用語を解説してみますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(在留資格認定証明書)

 

 

日本に入国を希望する外国人、又はその代理人(日本

国内居住)は、近くの地方入国管理局申請書類

提出します。

 

 

これにより事前在留資格の認定を受けることが

できるのです。

 

 

こうして認定を受けた外国人には、「在留資格認定

証明書」が交付されます。

 

 

 

査証(ビザ)発給申請の際、また日本の空港での

上陸審査のときに、この在留資格認定証明書を提出

すれば、審査がスムーズに行われます。

 

 

 

 

(査証)

 

 

 

出発前にに、海外にある日本の大使館や領事館

取得するものです。

 

 

 

 

日本に入国するときには、原則としてその取得が

求められています。

 

外国人が持っている旅券が、有効であるという確認

と、入国させても問題がないという推薦の

意味がありますね。

 

 

 

 

(査証免除)

 

 

 

短期間の滞在を予定している外国人については、

国際移動の円滑化を図る必要がありますね。

 

 

国と国との間で、査証を相互に免除する取り決めを

結ぶことがあります。

 

 

平成29年7月現在、日本は68の国や地域の

一般旅券所有者に対して、査証免除措置

実施しています。

 

 

 

 

(上陸拒否)

 

 

日本に上陸しようとする外国人は、上陸審査で

上陸のための条件を満たしていなければなりません。

 

 

この上陸のための条件を満たしていない場合には、

上陸が拒否されることになってしまいます。

 

 

 

 

(在留資格)

 

 

入国のときに外国人の入国・在留の目的に応じて、

入国審査官から与えられる資格(36種類)で、

外国人はこの資格の範囲内で活動することが

できます。

 

 

 

 

(在留期間)

 

 

それぞれの在留資格ごとに、在留できる期間

(1度の許可で在留できる期間)が

定められています。

 

 

この在留期間は日本国内で更新が可能です。

 

 

 

 

(特別上陸許可)

 

 

船舶や航空機の乗員、又は乗客に対して、一定の

条件で一時的な上陸を許可する「特例上陸許可

の制度があります。

 

 

 

特例上陸許可には、寄港地上陸許可、船舶観光

上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可、緊急上陸

許可、遭難による上陸許可、一時庇護のための

上陸許可があります。

 

 

平成28年に特例上陸許可を受けた外国人は、

約475万人になります。

 


 

このような入国管理局で使用する用語の意味が

理解できれば、とっつきにくく難しい印象が

少しでも取れるといいと思います。

 

 

きょうはここまで・・

 

ではまた

 

 

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